車庫証明・軽自動車届出手続きのご案内
既に車を持っておられる方、今から車を購入される方。
ご存じですか?
○ 車(新車・中古車)を新たに購入
○ 転居などで、現在使用している車の保管場所(車庫)を変更
したときなどは、
警察署への申請や届出の手続きが必要
となります。
手続きの概要は下図のとおりです。詳細は、次ページの質問項目一覧の各項目をクリックして下さい。Q&A方式で、基本的な内容を説明しています。
もっと詳しく知りたい方は、最寄りの警察署又は警察本部交通規制課
(083
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933
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0110)にお問い合わせ下さい。
質 問 項 目 一 覧
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1 手続きの種類と法的根拠
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Q 1〜警察署への手続きは、どのようなものがありますか。
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Q 2〜手続きは、何の法律に基づいて定められているのですか。
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Q 3〜何故このような手続きを法律で定めたのですか。
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Q 4〜申請や届出の際に、手数料が必要ですか。
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Q 5〜手数料の額は、法で定められているのですか。
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2 車庫証明(自動車保管場所証明)申請
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Q 6〜車庫証明申請は、どのような場合に行うのですか。
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Q 7〜申請手続きは、どのようにすればよいのですか。
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Q 8〜車庫証明申請を行った場合、警察は何をするのですか。
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Q 9〜申請から車庫証明書と保管場所標章等の交付までに、どの位の日数がかかりますか。
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Q10〜車庫証明書は、何のために使うのですか。
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3 保管場所標章交付申請
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Q11〜保管場所標章交付申請を行った場合、警察は何をするのですか。
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Q12〜警察署長から交付された保管場所標章等については、どうすればよいのですか。
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4 自動車保管場所届出(共通〜軽自動車・車庫証明申請の対象自動車)
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Q13〜自動車保管場所届出は、どのような場合に行うのですか。
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Q14〜届出手続きは、どのようにすればよいのですか。
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Q15〜届出を行った場合、警察は何をするのですか。
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Q16〜届出から保管場所標章等の交付までに、どの位の日数がかかりますか。
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5 自動車保管場所
届出(軽自動車)
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Q17〜軽自動車を購入、または譲り受けした場合などは、すべて届出が必要ですか。
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Q18〜何時から届出対象地域が定められたのですか。また届出対象地域となる前から使用している軽自動車についても届出が必要ですか。
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6 自動車保管場所
届出(車庫証明申請の対象自動車)
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Q19〜自動車(車庫証明申請の対象自動車)の保管場所の届出は、どのような場合に行うのですか。
山口県警察本部
〒753-8504 山口市滝町1-1
電話:083-933-0110 FAX:083-925-8050
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