いりません!
ぼくらの街に
暴力団
警察では、暴力団対策を重要課題の一つとして位置付け、暴力団のいない安全で安心な地域社会の実現を目指し、「暴力団犯罪の取締り」「暴力団対策法の積極的な運用」「暴力団排除活動の積極的な推進」を柱とした暴力団総合対策に取り組んでいます。
暴力団を社会から孤立させ壊滅するには、警察による暴力団対策とともに、県民一人ひとりが、暴力団の本質と悪性を認識し、暴力団の存在を許さないという信念と勇気を持って、県民総ぐるみによる暴力追放運動を展開することが重要です。
警察では、県民の皆さんのご協力と積極的な暴力相談をお待ちしております。
暴力団対策法により禁止している15の行為
暴力団対策法では、指定暴力団員(公安委員会が指定した暴力団の組員)が、その所属する組織の威力を示して行う不当な行為(暴力的要求行為)15類型を禁止しています。
これらの行為は、直接会って行うことも、書面又は電話で行うことも禁止されています。
これらの行為を行えば、公安委員会から「中止命令」や「再発防止命令」が発出され、さらに、その命令に違反すれば、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることとされています。
人の弱みをネタに口止め料を要求する行為
一般の人々に知れわたっていない事実を公にしないことなどの見返りとして、金品その他の財産上の利益の供与を要求する行為です。
異性問題のスキャンダルや企業の脱税、事務手続きのミス、粉飾決算等、人や企業が他人に知られたくない事実を「表ざたにするぞ」などと告げて、金品等を要求する行為です。
寄付金・援助金等を要求する行為
人や企業などに対し、不当に寄付金、賛助金、義損金など名目のいかんを問わず、金品等の贈与を要求する行為です。
下請け工事、資材の納入等を要求する行為
土木、建設工事等について、発注者や受注者が拒絶しているにもかかわらず、業務の全部又は一部の受注や、砂利、砂、防音シート、軍手等の物品の納入、土木作業員やガードマンの受け入れ、土木作業員用の自動販売機の設置等の役務の提供の受け入れを要求する行為です。
縄張り内の営業者に「あいさつ料」等を要求する行為
風俗営業店や飲食店等に対し、「この辺りで店を出すならウチにあいさつに来い」などと縄張り内で営業することを容認する見返りとして、あいさつ料、みかじめ料等名目のいかんを問わず金品を要求する行為です。
縄張り内の営業者に用心棒代、入場券等の購入を要求する行為
風俗営業店や飲食店等に対し、「面倒をみてやる」「何かあったら話をつけてやる」というように、縄張り内で営業を営む者に対し、用心棒代を要求したり、しめ縄、門松等の正月用品、植木、生花、おつまみ、氷や入場券、パーティー券等の物品の購入やおしぼり、カラオケセット、店内装飾用の額、植木鉢のリースの受け入れ等を要求する行為です。
高金利の債権を取り立てる行為
利息制限法に定める利息の制限額を超える利息をつけて債権を取り立てる行為です。
また、債務不履行による賠償額の予想額が、利息制限法に定める制限額を超える債権を取り立てることも含まれます。
不当な方法で債権を取り立てる行為
人から依頼を受け、報酬を得て又は報酬を得る約束をして、債務者に対し、乱暴な言動を交えたり、迷惑を覚えさせるような方法で訪問したり電話をかけるなどして債権の取立てを行う、いわゆる不当債権取立行為です。
借金の免除や借金返済の猶予を要求する行為
不当に債務の免除や履行の猶予を要求する行為です。
「ヤクザに金を払わせるのか」「集金人が気に入らないから金を払わない」などと社会的にみて全く不当な理由を挙げ、又は理由も挙げないで、公共料金や家賃、飲食代金等の借金を支払わなかったり、支払いを遅延させたりする行為がこれに当たります。
不当な貸付けや手形の割引を要求する行為
次に掲げる3類型の行為です。
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金銭貸付業者(銀行、信用金庫、貸金業者等をいいます。以下同じ。)以外の者に、不当に金銭貸付けを要求する行為
A
貸付けを拒絶している金銭貸付業者に対し、貸付けを要求する行為
B
金銭貸付業者に対し、通常よりも有利な条件で金銭貸付けを要求する行為
証券会社に対して、不当に信用取引を要求する行為
証券会社が拒絶しているにもかかわらず、信用取引を行うことを要求したり、通常よりも有利な条件で信用取引を行うことを要求したりする行為です。
株式会社に対して、不当に株式の買取りを要求する行為
株式会社又はその子会社に対して、その株式会社の株式の買取りやあっせんを要求したり、株式会社の役員又は株主に対してその役員や株主が拒絶しているにもかかわらず、又は通常よりも有利な条件でその株式会社の株式を買取ることを要求したりする行為です。
不当な地上げをする行為
所有権、賃借権、地上権等建物やその敷地を正当に使用する権利に基づいて、建物やその敷地に居住し、又はこれらを事業に使用している者に対し、その意志に反して、これらの明渡しを要求する行為、いわゆる地上げ行為です。
土地、建物を占拠するなどして不当に明渡し料を要求する行為
競売の対象となるような土地や建物に暴力団の名称入りの看板を立てたり、暴力団員を居住させるなどして、その土地や建物の所有などに暴力団が関与していることをことさらに示し(支配の誇示)、土地や建物の競売その他の換価手続きの円滑な遂行に不安を抱かしめ、支配の誇示をやめる見返りとして明渡し料、立退き料等の名目で金品等の供与を要求する行為です。
交通事故の示談に介入し、金品などを要求する行為
人から依頼を受け、報酬を得て又は報酬を得る約束をして、交通事故等の事故の損害に関する示談交渉を行い、損害賠償として金品等の供与を要求する行為、いわゆる示談介入行為です。
商品の欠陥などをネタにした損害賠償、購入した有価証券に因縁をつけた損失補填を要求する行為
調理して提供された飲食物、請負によって完成した建築物、クリーニング等の商品やサービス、或いは交通事故等の事故に因縁をつけて損害賠償等の名目で金品を要求したり、購入した有価証券に因縁をつけて損失補填を要求したりする行為です。
「暴力追放三ない運動」の推進
暴力団に対しては、勇気をもって「暴力追放三ない運動」を実践し、私たちの街から暴力団を追放しましょう。
暴力団をおそれない!
暴力団に金を出さない!
暴力団を利用しない!
一人ひとりが暴力団を許さないという強い気持ちで対決する姿勢を持つことが大切です。
暴力団を不必要に恐れず、冷静かつ毅然とした対応を心掛けましょう。
暴力団に金を出すことは、暴力団の存在を容認し、ひいては、組織拡大を援助することにつながります。
暴力団には用心棒代など名目の如何を問わずお金を出さないようにしましょう。
債権取立て、交通事故の示談、工事の円滑化を図るための地元対策などに暴力団を利用することは、絶対やめましょう。後日、あなた自身がその暴力団の被害にあうことになりかねません。
「暴力団に関する相談は
もよりの警察署
(※ 各警察署の管轄・電話番号等はこちらをご覧下さい。)
又は
山口県暴力追放運動推進センター(財団法人山口県暴力追放県民会議)
山口事務局 電話 083−923−8930
下関分室 電話 0832−23−8930
にご相談下さい。
〜一人で悩むより、まず相談〜
山口県暴力追放運動推進センターでは、暴力団について専門の知識を持った「暴力追放相談員」が無料で相談を受けています。
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